医科保険請求Q&A(2022年11月15日号)

 在宅医療に関して、協会に寄せられる質問から一部を紹介する。
Q1.2022年4月に新設された、外来感染対策向上加算(6点)、連携強化加算(3点)、サーベイランス強化加算(1点)は、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定する場合も算定できるか。
A1.同月に初・再診料など他の点数で同加算を算定していなければ、算定できる。ただし、施設基準を満たして届出をした医療機関に限られる。

Q2.2022年10月に新設された、医療情報・システム基盤整備体制充実加算(4点・2点)は、在宅医療を提供する患者にも算定できるのか。
A2.算定できない。医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、施設基準を満たす医療機関において初診料を算定する患者に対して算定するため、在宅患者訪問診療料を算定する場合は算定できない。
また、初診料を算定する往診の場合も算定できない旨の厚労省疑義解釈が示されている。(令和4年9月5日厚労省事務連絡)

Q3.在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算の算定にあたり必要とされている「人生の最終階段における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた対応とは、具体的にどのようなものか。
A3.医療・ケアについて、患者・家族等が意思決定できるように医師等の医療従事者から適切に情報提供・説明を行い、状況の変化等に応じて話し合い等を実施する。
また、話し合った内容はその都度、文書にまとめておくことが求められる。

Q4.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(以下、在宅時医学総合管理料)を算定している患者に対して、B001・36下肢創傷処置管理料やJ000-2下肢創傷処置は算定できるか。
A4.算定できる。

Q5.在宅時医学総合管理料の在宅療養移行加算は、どのような医療機関が算定できるのか。
A5.在宅時医学総合管理料の「3」(在宅療養支援診療所以外が算定する点数)を算定する診療所において、当該診療所の外来を4回以上受診して訪問診療に移行した場合に算定する。
在宅時医学総合管理料の「1」又は「2」を算定する、強化型を含む在宅療養支援診療所は算定できないので、注意されたい。

Q6.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する患者について、訪問看護ステーションの看護師等に点滴注射の指示を出す場合、点滴薬剤や回路等は、指示する医療機関から提供するのか。
A6.点滴薬剤や回路等は、点滴注射の指示を行う医療機関から提供する。
点滴薬剤は「(33)その他」欄で請求できるが、点滴回路の費用、衛生材料は算定できない。

Q7.自己注射の薬剤が余っていたため、その月に自己注射薬剤を処方しなかった場合でも、指導管理を行っていれば在宅自己注射指導管理料は算定できるか。
また、あわせて血糖自己測定器加算等の材料加算は算定できるか。
A7.管理料、材料加算とも算定できる。この場合、レセプトの「摘要」欄に「残薬あり」等と注記するのが望ましい。
ただし、エピペン、イミグラン等を用いて使用する薬剤の場合は、余ることは想定されないので算定できない。

ページ
トップ