9月27日付の新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)と点数改定に係る「疑義解釈資料(その28)」、後期高齢者の窓口負担割合の変更等について一部改変して紹介する。
新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
Q1.9月末までの算定とされていた、①新型コロナ疑い患者に対面診療を行った場合に院内トリアージ実施料と併せて算定する「二類感染症患者入院診療加算(250点)」と、②新型コロナ陽性で重症化リスクの高い患者に電話等で診療を行った場合の「電話等による診療(147点)」は延長されたのか。
A1.いずれも10月31日まで延長された。算定要件に変更はない。
点数改定に係る疑義解釈
サーベイランス強化加算
Q2.サーベイランス強化加算の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、その後サーベイランスに変更はあるか。
A2.「診療所版J-SIPHE」も該当する。なお、参加にあたっては、少なくとも抗菌薬情報と微生物・耐性菌情報を提出している必要がある。
また、保険医療機関が新たに診療所版J-SIPHEに参加する場合、2023年3月31日までの間に限り、診療所版J-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとする。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付する。
下肢創傷処置管理料
Q3.下肢創傷処置管理料の施設基準において求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」について、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「下肢創傷処置・管理のための講習会」は該当するか。
A3.該当する。
後期高齢者の窓口負担割合の変更
Q4.2022年10月1日以降、一部の後期高齢者は窓口負担割合が2割となるが、窓口負担額の徴収は従来通り10円単位で行うのか。
A4.2割負担化の対象者については、窓口負担額6,000円までは一の位を四捨五入し10円単位で徴収するが、配慮措置の対象となる6,000円を超えた場合は、一の位の四捨五入を行わず1円単位で徴収することになる。
伴って、保険医療機関において1円玉や5円玉の釣り銭が必要となる場合があるので、注意されたい。