点数改定に係る「疑義解釈資料(その14)」(6月22日付)および「疑義解釈資料(その15)」(6月29日付)が厚労省から発出されたので、一部紹介する。また、新型コロナウイルス感染症の検査実施料の変更等および電話等の診療(147点)の対象患者の要件の変更について紹介する。(一部原文から改変あり)
疑義解釈資料(その14)
下肢創傷処置
Q1.下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
A1.「1足部(踵を除く)の浅い潰瘍」(135点)を算定する。
Q2.下肢創傷処置について、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
A 2.足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く)及びアキレス腱を指す。
疑義解釈資料(その15)
外来感染対策向上加算
Q3.外来感染対策向上加算の施設基準において、「感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること」とされているが、やむを得ない理由により、一部の医療機関のカンファレンスに参加できなかった場合、どのように考えればよいか。
A3.感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会のカンファレンスに合わせて年2回以上参加していればよい。なお、翌年には、参加できなかった医療機関のカンファレンスに参加することが望ましい。
新型コロナ感染症の関連
検査実施料の変更等
Q4.7月1日から、新型コロナウイルス感染症のPCR検査の点数について変更がされたのか。
A4.下記の変更がされた。
1.「SARS-CoV-2核酸検出」と「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」の外部委託の検査実施料が、850点から700点に引き下げられた。
2.SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出(委託の有無にかかわらず、700点)が保険請求できることとされた。
電話等による診療(147点)の対象患者
Q5.2022年5月1日以降、診療・検査医療機関等において、重症化リスクの高い患者に対して電話等による診療を行った場合に、二類感染症患者入院診療加算と併せて「電話等による診療」(147点)が算定できるようになった。その後、対象患者の要件について変更はあるか。
A5.6月30日から、40歳以上65歳未満で、重症化リスク因子となる疾病等を複数有する患者の要件に係る「重症化リスク因子」について、下記の変更がなされた。なお、「電話等による診療(147点)の算定は、7月31日までとされている。
○追加された疾病
・脳血管疾患
・心血管疾患
○変更された疾病
・慢性閉塞性肺疾患
→慢性呼吸器疾患(COPD 等)
※A5.について、詳細は下記のリンクをご参照ください。