4月の点数改定にかかわる質疑応答
初・再診料の外来感染対策向上加算等
Q1.感染対策等を推進する観点で新設された初・再診料の加算には、どのような点数があるのか。
A1.診療所においては外来感染対策向上加算(6点)、連携強化加算(3点)、サーベイランス強化加算(1点)が新設された(要届出)。全ての患者に対して月1回算定できる。また、連携強化加算とサーベイランス強化加算は、外来感染対策向上加算を算定する医療機関でそれぞれ施設基準を満たして届け出ることにより算定できる。
Q2.外来感染対策向上加算は、どのような施設基準を満たす必要があるのか。
A2.新興感染症の発生時等に発熱患者の外来診療等を実施することや、院内感染管理者の配置が必要とされ、院内感染管理者はA234-2感染対策向上加算1の届出医療機関又は地域の医師会主催のカンファレンスや訓練への参加などの要件がある。詳しくは「点数表改定のポイント」P43の表を確認いただきたい。
湿布薬の投与上限枚数
Q3.湿布薬の処方上限枚数に変更があったのか。
A3.上限枚数が、1処方につき70枚から63枚に減らされた。ただし、医師が必要を認め処方箋及びレセプトに理由を記載した場合に、上限を超えて投薬できる取扱いに変更はない。
リフィル処方
Q4.リフィル処方の仕組みが設けられたが、どのようなものなのか。
A4.一定期間内に処方箋を反復使用できる仕組みで、例えば30日分の処方箋を発行し、医師の診療や新たな処方箋交付を行わず当該処方箋を3回を上限に使用するというもの。
Q5.リフィル処方箋による投薬は、全ての薬剤に対して行うことができるのか。
A5.以下の(1)~(3)は、リフィル処方箋による投薬を行うことができない。
(1)薬価収載1年以内の新薬
(2)麻薬、向精神薬などの投与日数に制限のある薬剤
(3)湿布薬
Q6.リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回とされているが、1回あたりの投薬期間に上限はあるのか。
A6.投薬期間に上限は設けられていないが、1回あたりの投与期間や総投与期間は医師の医学的判断で行うこととされている。
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算
Q7.新設された耳鼻咽喉科乳幼児処置加算はどのような場合に算定できるのか。
A7.耳鼻咽喉科を標榜する医療機関の耳鼻咽喉科担当医が6歳未満の乳幼児に対して、耳鼻咽喉科処置(J095耳処置~J115-2排痰誘発法)を行った場合、1日つき60点を所定点数に加算できる。
Q8.小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料を算定している場合に、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算は併算定できるのか。
A8.算定できない。
※お詫び
:本紙3/25号の「健保だより」「2.新型コロナ感染症の検査点数が引き下げ(激変緩和措置の導入)」で、「以下の新型コロナ感染症の検査点数は、6月から700点に引き下げられる」との記載は誤りでした。「7月から700点に引き下げられる」に訂正します。