医科外来感染症対策実施加算(5点)の算定について
全ての患者に対し特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合に、4月から算定できる「医科外来感染症対策実施加算」(5点)について、協会に寄せられている質問と回答を掲載する。
Q1.「医科外来感染症対策実施加算」(5点)は、電話や情報通信機器を用いた診療の場合も算定できるか。
A1.算定できない。対面で診療を実施した場合に限り算定ができる。
Q2.同日再診の場合は、それぞれ算定できるか。
A2.算定できる。
Q3.2科目初診料、2科目再診料に対しても算定できるか。
A3.算定できる。
Q4.6歳未満の乳幼児に対して算定する「乳幼児感染予防策加算」(100点)と、「医科外来感染症対策実施加算」は併算定できるか。
A4.6歳未満の乳幼児に対しては、それぞれの加算を算定することができる。
Q5.やむを得ない事情で患者が来院できず、家族から症状を聞いて薬剤投与を行った場合も、算定できるか。
A5.算定できる。
Q6.医師の診察により初・再診料等に5点の加算を算定している場合は、在宅患者訪問看護・指導料等に対する5点の加算は併算定することができないとされているが、例えば訪問看護を行った同日に、後刻、患家からの求めに応じて緊急に往診した場合、在宅患者訪問看護・指導料算定時の加算と、往診時の再診料への加算をそれぞれ算定できるか。
A6.併算定できる。
Q7.外来リハビリテーション診療料と「医科外来感染症対策実施加算」を算定した後、リハビリのみを行う日に加算の算定はできるか。
A7.リハビリテーションのみを実施する日は算定できない。
Q8.日帰り手術の場合に算定する短期滞在手術等基本料1は外来レセプトでの請求となるが、感染症対策実施加算は外来(5点)または入院(10点)のどちらで算定すればよいか。
A8.入院感染症対策実施加算(10点)で算定する。なお、短期滞在手術等基本料1に対する加算には、専用の請求コードが設けられている。
Q9.外来診療の後に入院となった場合、「医科外来感染症対策実施加算」(5点)と「入院感染症対策実施加算」(10点)は同日に算定できるか。
A9.算定できる。なお、即日入院の場合、再診料や外来診療料そのものは算定不可だが、加算はそれぞれ算定ができる。
Q10.労災や交通事故の患者を診察した場合も、「医科外来感染症対策実施加算」は算定できるか。
A10.算定できる。
Q11.新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)の患者を診療した場合に算定が認められている「院内トリアージ実施料」(300点)は、「医科外来感染症対策実施加算」が算定できる4月以降は、算定できなくなったのか。
A11.「院内トリアージ実施料」は、4月以降も引き続き算定できる。したがって、新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)の患者に対して診療を行った場合は併算定ができる。
Q12.「特に必要な感染症対策」とは、具体的にはどのような対策なのか。
A12.「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」を参考に、感染予防に留意した対応を行うこととされている。例として、①飛沫や接触感染の予防策を適切に行う等、②予防策に関する職員への周知、③病室や施設等の運用について感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと――等が示されている。
Q13.「患者やその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明する」とされているが、診療の都度説明を行わないといけないのか。
A13.毎回、説明を行う必要はない。なお、院内掲示などで周知することでも差し支えない。
Q14.「医科外来感染症対策実施加算」は、いつまで算定できるのか。
A14.今のところ、4月診療分から9月診療分までとされている。
Q15.レセプト作成時に使用できる略称はないのか。
A15.手書きで請求している場合は、下記の略称を使用できる。
医科外来等感染症対策実施加算・・・外コ
入院感染症対策実施加算・・・入コ
6歳未満の初・再診料、小児科外来診療料等の加算・・・小コ