支払基金審査情報提供事例1(抜粋)

支払基金審査情報提供事例1(抜粋)

 支払基金から「審査情報提供事例について」が公開された。これは、審査における一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行うとして、逐次公開されているもの。2月22日付で114件が追加されたため、抜粋して今号から3回に渡って掲載する。なお、全文は支払基金ホームページに掲載されているため、そちらを参照されたい。

【歯髄保護処置】

○原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 歯の破折の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

○原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)、う蝕(C)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 象牙質知覚過敏症を伴うう蝕の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

○原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の露出等により疼痛が認められた場合は、直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

○原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 う窩が存在せずに、歯髄の露出等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽減するために、う蝕処置を行わずに直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

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