Q1 報告時期について、「支出実績が交付決定額を超えた場合」とされているが、交付決定額を超えた時点で、実績報告書を作成することになるのか。
A1 支出合計額が補助交付決定額を超えても差し支えありません。補助対象期間は2021年3月31日までです。愛知県の審査において、一部が補助対象と認められなかった場合なども考慮して、実績報告してください。なお、概算交付申請において計上した対象経費と、実績報告の対象経費は変わっても問題ありません。
Q2 様式6に貼付する「証拠書類」は、何が該当するのか。
A2 原則、「納品書」と「領収書」の写しを貼付してください。
納品書がない場合は、「購入品目・納品日・納品場所」を領収書の写しの余白等に記載してください。領収書の代わりに「支払額・支払日・支払者」がわかるもの(レシート等の写し)でも可能です。支援金の対象外の備品等が含まれる場合は、該当備品等が分かるように印を付けるなどしてください。
Q3 支出項目で「賃金」「謝金」「委託料」など物品購入以外の場合は、どのような「証拠書類」を貼付すればよいのか。
A3 「支出の内容が分かるもの(雇用契約書、委託契約書、研修案内など)」と「支払ったことが分かるもの(賃金台帳、領収書、謝金受領書等)」の写しを貼付してください。支出内容の具体的な記述がない場合は、余白等へ内容を記載してください。
Q4 クレジットカードで支払った場合は、どのような「証拠書類」を貼付すればよいのか。
A4 「購入したものが分かるもの」と「支払手続きが済んでいることが分かるもの(クレジットカードの売上票など)」を貼付してください。なお、購入額のうち貯まったポイントで支払った分については、対象経費から差し引いて計上してください。
Q5 感染拡大防止のために行った実績が、「領収書」等だけでは愛知県の審査で認められない不安がある。補記する書類が必要か。
A5 別紙「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金の実績報告について」の取組内容の該当番号に◯印をしてください。感染拡大防止対策の具体的な取組内容を①に補記してください。
Q6 概算交付申請において、2021年3月31日までの納品見込みで発注した備品が、納期等の遅れから3月31日の期日に間に合わなかった場合、実績報告はどのように行えばよいのか。
A6 まずは、感染拡大防止に取り組んだ他の対象経費で実績報告ができないか確認してください。他の経費での報告が難しい場合は、2021年4月15日までに備品の納入が間に合わない旨、愛知県に連絡してください(詳しい手続き等については、3月に愛知県のwebページに掲載予定です)。
2020年11月20日