9月までの経過措置が設けられた施設基準に係る届出について
厚労省保険局医療課から、9月までの経過措置に係る再届出について9月1日付けで事務連絡が発出された。
本年4月の診療報酬改定により施設基準の要件が変更された項目であって、9月までの経過措置が設けられ10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要な項目は表(1)の通りである。一部の項目で経過措置の延長が図られる予定とされているので表(2)を参照のこと。
届出に当たっては、10月12日までに届出書を提出し、10月末日までに要件審査を終え届出が受理されたものについては、10月1日に遡って算定することができる。また、経過措置に係る届出にあたっては、施設基準の届出に必要なすべての様式を提出する必要はなく、表の右欄のものを提出すればよいこととされている。
(1)2020年10月12日までに届出が必要なもの
(2)2020年9月末までの経過措置が2021年3月末まで延長される予定のもの
(10月の届出は不要)