新型コロナウイルス感染症に係る取り扱い

新型コロナウイルス感染症に係る取り扱い

4月8日付で事務連絡「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」、4月10日付で事務連絡「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」が発出されたので概要を紹介する。
【慢性疾患を有する定期受診患者の医学管理料の点数が変更(4月10日以降)】
慢性疾患を有する定期受診患者に、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について、診療計画等に基づき療養上の管理を行った場合は、特定疾患療養管理料等に新設された「情報通信機器」を用いた場合の点数(月1回・100点)を算定すると示されていたが(保険医新聞4月5日付3面)、4月10日以降は、特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(月1回・147点)で算定することと変更された(診療所も算定可)。対象となるのは、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料に規定されている医学管理である。
【院内トリアージ実施料の算定について(4月8日以降)】
新型コロナウイルス感染症患者(疑いの患者を含む)の外来診療で、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行った場合に、院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。新型コロナウイルス感染症患者(疑いの患者を含む)に対してのみ算定する場合は、施設基準の届出は不要である。また、再診時においても算定できる。
【初診から電話や情報通信機器を用いた場合の診療が可能に(4月10日以降)】
・初診からの電話や情報通信機器を用いた診療により、診断や処方が医学的に可能と判断した場合、以下のア~ウを満たした場合に初診料214点を算定する。
ア 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことの不利益、急病急変時の対応方針等について患者に説明し、その内容を診療録に記載する。
イ 対面による診療が必要と判断される場合は、対面による診療に移行する又は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
ウ 患者の資格確認は、情報通信機器を用いて行う。電話の場合は、FAXやメールで確認するが、困難な場合は、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項の確認で差し支えない。
・初診からの電話や情報通信機器を用いた診療により投薬を行う場合、麻薬、向精神薬及び薬剤管理指導料1の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)は処方できない。また、過去のカルテ等により基礎疾患情報が把握できない場合の処方は7日限度とされた。
・院内処方の場合は、調剤料、処方料、調剤技術基本料、薬剤料のうち、該当するものを算定する。
・院外処方の場合は、処方箋料を算定するとともに、下記の対応を行う。
(1)処方箋をFAX等で送付した薬局名をカルテに記載する。
(2)後日、処方箋の原本を薬局に郵送等で送付する。
(3)過去のカルテ等により患者の基礎疾患を把握できない場合は、その旨を処方箋の備考欄に明記する。
(4)患者が薬局からの電話等による服薬指導等を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載する。
・初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、その実施状況を所在地の都道府県に毎月報告を行わなければならない。
※4月末にお送りするテキスト「新点数運用Q&Aレセプトの記載」のP407~も参照ください。

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