健保だより(2020年1月15日号)

酸素購入価格の届出をお忘れなく!~酸素の請求には毎年届出が必要です~

 酸素を使用している保険医療機関は、前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び容積を、2月17日(月)までに東海北陸厚生局に届け出る必要がある。
 届け出た購入単価が、今年の4月以降の診療報酬請求に用いる価格(上限あり)となるため、レセコン等への反映も必要である。届け出なかった場合は、4月以降の酸素の算定ができなくなるので、注意されたい。
 なお、届出は今までに一度でも酸素の購入実績がある医療機関のみが対象であり、酸素の購入実績がない医療機関については、届出は必要ない。ただし、前年1年間に購入実績はなくとも前年1年間より前に酸素を購入している場合は、直近の購入実績を2月17日(月)までに届け出る必要がある。
 前年以前に購入した酸素を使用・請求したが、使用した年に届出をしていなかったために査定となっている例もある。
 また、今年の届出では、購入単価を計算する際に、消費税率10%への引き上げも考慮しなければならない。前年2019年1月1日~2019年9月30日までの酸素の購入実績については、実際に購入した価格に108分の110を乗じて得た額を酸素の購入対価とすることになる。計算式の詳細や届出用紙については、東海北陸厚生局のホームページを参照いただきたい。

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