雇用保険手続きとマイナンバー

雇用保険手続き
マイナンバー不記載でも一律に返戻せずに受理

雇用保険の資格取得や喪失、育児休業給付支給申請などの各種届出・申請について、5月以降、書類に「マイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします」と記載されたチラシが、全国のハローワークで配布され、不安と混乱が広がっている。
そもそもマイナンバー法は、従業員に事業所へのマイナンバーの提供を義務づけておらず、また、事業者には「施策に協力するように努める」とするにとどめている。申請の返戻など不利益な取扱いをすることは許されることではない。
保険医協会は、4月16日に愛知労働局長及び県内の公共職業安定所長宛てに要請書を提出し、書類を返戻せず速やかに受理し行き過ぎた指導がないよう求めた。これを受けて、4月23日に愛知労働局との懇談を行い、従業員からマイナンバーの提供を受けられないなどの理由でマイナンバーを記載できない場合、一律の返戻はしないことを確認した。

不記載理由を書類に追記
従業員本人がマイナンバーの提供を拒否している場合は、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と書類の余白等に明記するとよい。この場合、従業員にマイナンバーを求めたが提供が受けられなかった旨の記録等を保存しておく必要がある。

ハローワーク窓口での対応
雇用保険法施行規則で定められた様式にマイナンバー記載欄が設けられていることから、マイナンバーの記載がされていない場合、書類の記入漏れかどうか確認を行う。窓口提出の場合は口頭で、郵送提出の場合は事業主に電話で問い合わせを行い、従業員本人の事由により不記載の旨が確認できれば受理する。なお、記入漏れの場合、窓口ではマイナンバーの追記ができないため、書類を返戻することになる。

窓口での不適切な対応事例は協会へ
ハローワークでのチラシ配布は3月から始まった。この対応に全国で批判が広がり、国会でも取り上げられ、厚労大臣は「不記載により受理しないことはない」と答弁した。
厚労省は、この間、4回にわたりチラシの改定を行い対応の修正を行った。また、書類の返戻により手続きが遅れるような不利益がないように対応したいと回答している。しかし、5月からの取扱いで周知が徹底されず、ハローワーク窓口では混乱が予想される。
ハローワークでの対応で不適切な事例やお困りのことがありましたら、協会税経部(電話:052・832・1345)までご連絡ください。

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