医科新点数Q&A・レセプト記載(2018年5月15日号)

医科新点数Q&A・レセプト記載(医科)

4月からの新点数についての質疑応答ならびにレセプトの記載要領を紹介します。4月下旬に保団連が発行した「新点数・介護報酬Q&A、レセプトの記載」にもまとめて掲載しています。

【レセプトの記載要領の変更点】
Q.1 レセプト「摘要」欄への記載事項等に変更はあるか。
A.1 「摘要」欄の記載は、今回の改定より別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」として別にまとめられた。「新点数・介護報酬Q&Aレセプトの記載」P.320以降を参照されたい。

Q.2 別表Ⅰの中の「レセプト電算処理システム用コード」はいつから使用するのか。
A.2 2018年10月診療分から使用する。従来のテキスト記載ではなく、該当するコードを選択することとなる。

Q.3 2018年9月診療分までの電子レセプト又は紙レセプトによる請求を行う場合においても、別表Ⅰの中の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおりに記載する必要があるか。
A.3 必ずしも同一文言を記載する必要はないが、「レセプト表示文言」と同内容である旨がわかる記載又は、どの診療行為に係る記載事項であるかがわかる記載とする。

【医学管理等】
特定薬剤治療管理料1

Q.4 特定薬剤治療管理料1のレセプトへの「摘要」欄記載について、従前の特定薬剤治療管理料に係るものと異なる点はあるか。
A.4 従前の特定薬剤治療管理料では「血中濃度を測定している薬剤名」の記載が必要であったが、これが不要となった。ただし、通知上に示されている対象患者(例:(イ)心疾患患者でジギタリス製剤を投与)の中から、該当するものを選択して記載することとなった。

小児抗菌薬適正使用支援加算(小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料)
Q.5 急性気道感染症と結膜炎で患者が受診し、結膜炎に対して抗菌薬を処方した場合に算定できるか。
A.5 算定できる。急性気道感染症又は急性下痢症以外の疾患に対して抗菌薬を処方した場合は算定できる。

【在宅医療】
包括的支援加算(在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料)

Q.6 別表第8の3(包括的支援加算の対象となる患者の状態)や、別表第8の4(通院・在宅精神療法と在宅患者訪問診療料を算定し、在医総管・施設総管を算定できる患者の状態)を満たしている理由などをレセプトに記載する必要があるか。
A.6 どちらにおいても不要である。記載事項は特に示されていない。

【明細書発行の義務化】
Q.7 2018年4月1日以降、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者に対し、明細書を無料で発行することが義務付けられたが、院内掲示を変更する必要があるのか。
A.7 変更する必要がある。
 公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない患者についても、明細書を無料で発行することとなった旨を記載する。「新点数・介護報酬Q&Aレセプトの記載」P.281の院内掲示例を参照されたい。

Q.8 子ども医療費助成制度などの自治体独自で実施している公費負担医療の場合も、明細書無料発行の対象となるのか。
A.8 対象となる。

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