新点数Q&A(2016年6月5日号)

新点数Q&A(医科)

 2016年4月改定について、協会に多数問い合せが寄せられた質問を中心に質疑応答を紹介します。

在 宅
【在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)】
Q.1 在医総管・施設総管で単一建物診療患者が2人以上の場合にレセプトの「摘要」欄に人数の記載が必要とされたが、「単一建物診療患者が10人以上の場合」においても人数の記載は必要か。
A.1 記載が必要。
 単一建物診療患者が2人以上の場合には、その総数を記載する。

Q.2 認知症対応型共同生活介護事業所で経過措置により在医総管を算定する患者と、4月以降に新たに施設総管を算定する患者が混在する場合、在医総管、施設総管それぞれ別に単一建物診療患者を数えれば良いのか。
A.2 在医総管、施設総管算定患者を合計した人数をもとに算定する。
 レセプトの「摘要」欄にも在医総管・施設総管を合計した人数を記載する。

検体検査
Q.3 生化学的検査(I)D007 血液化学検査の「膠質反応(TTT・チモール混濁反応、ZTT・硫酸亜鉛試験)」を算定した場合に、「摘要」欄に他の検査で代替できない理由を記載する必要があるのか。
A.3 記載する必要がある。
 平成30年3月31日までの間に限り算定できる検査として経過措置が設けられ、他の検査で代替できない理由をレセプトの「摘要」欄に記載し算定する。今回改定で29項目の検体検査について同様の経過措置が設けられた。「点数表改定のポイント」170ページを参照されたい。

精神科専門療法
【通院・在宅精神療法】
Q.4 通院・在宅精神療法の算定について、「当該保険医療機関において、3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」を別紙様式40を用いた1月、4月、7月、10月の報告のうち直近のものを用いて判断することが必要となるが、10月においては7月の報告を用いて判断してよいか。また、平成28年9月までは全ての医療機関が条件を満たすものとして扱われるが、平成28年10月についても、同様に条件を満たすものとして扱ってよいか。
A.4 いずれもよい。
 11月、12月、1月の3カ月の診療報酬については10月の報告に基づいて判断することになる。

入院料
【療養病棟入院基本料】
Q.5 療養病棟入院基本料を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、抗悪性腫瘍剤として薬剤料を算定できるか。
A.5 算定できる。

【感染防止対策加算】
Q.6 感染防止対策加算において、感染制御チームによる1週間に1回程度の院内巡回が施設基準として規定されたが、院内の巡回は施設基準で定められている構成員全員で行う必要があるのか。
A.6 全員で行うことが望ましいが、少なくとも2人以上で行わなければならない。

Q.7 院内巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。
A.7 必要性に応じて各部署を巡回する。
 なお、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況などから、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回巡回し、それ以外の病棟についても巡回を行っていない月がないことが必要。患者に侵襲的な手術・検査等を行う部署についても、2カ月に1回以上巡回する必要がある。

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