12月以降、オンライン資格確認に伴う問い合わせが増えている。過去に厚労省が発出した事務連絡や、新たに示された12月2日以降のオンライン資格確認の取扱いについて紹介する。
資格確認
Q1.従来の健康保険証や資格確認書を持っておらず、マイナ保険証でのオンライン資格確認ができなかった場合、どのような方法で資格確認を行えばよいか。
A1.患者のマイナポータル画面か、患者が持参した「資格情報のお知らせ」によって、資格確認を行う。
Q2.上記1で、患者がマイナポータル画面も資格情報のお知らせも提示できなかった場合、どのように対応すればよいか。
A2.受診歴のある患者は、過去の受診で把握していた情報があれば、患者へ資格情報の変更等について口頭確認を行う。また初診の患者など、過去の情報が確認できない場合は「被保険者資格申立書」に記入してもらう。
レセプト作成・患者負担
Q3.上記2の場合、レセプト請求はどのように行えばよいか。
A3.以下(1)→(2)→(3)の順に可能な方法を選択してレセプト請求を行う。
(1)患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた「現在」の被保険者番号等を入力する。
(2)オンライン資格確認における「資格(無効)」画面や過去の受診歴等から確認できた、「過去」の被保険者番号等を入力する。
(3)被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載の上、被保険者番号等は不詳として「7」を必要な桁数分入力する。
Q4.上記3の回答(2)の取扱いをする場合、レセプトにはどのように記載すればよいか。
A4.旧資格情報に基づく保険者等番号、被保険者等記号・番号を入力し、摘要欄に「旧資格情報」である旨を記載する。
Q5.上記3の回答(3)の取扱いをする場合、レセプトにはどのように記載すればよいか。
A5.「保険者番号」は「77777777(8桁)」を記載する。被保険者証の「記号」は記載せず、「番号」は「777777777(9桁)」を記載する(後期高齢者医療の場合は「77777777(8桁)」を記載する)。
摘要欄の先頭に「不詳」を記載する(紙レセの場合は上部欄外に赤字で)。摘要欄の「不詳」の下段に、申立書に記載された患者の情報を記載する。
Q6.上記3の回答(1)~(3)に従い取り扱う場合は、患者に10割自費で徴収することはないということか。
A6.マイナ保険証によるオンライン資格確認ができなかった場合における、厚労省の示した手順(上記3の回答(1)~(3))においては、10割自費で徴収することはないと示されている。
レセプト請求後・返戻等
Q7.〔上記3の回答(2)の場合〕
旧資格情報での請求について、資格情報相違によるレセプト返戻はあるか。
A7.以下のような場合はレセプトが返戻される。ただし、返戻後、上記3の回答③により請求することが可能である。
・レセプト請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場合
・医療保険・公費併用請求又は高額療養費等の場合
Q8.〔上記3の回答(3)の場合〕
不詳レセプトでの請求について、資格情報相違によるレセプト返戻はあるか。
A8.実際の患者の負担割合や、それに対応する特記事項に相違があった場合でも、レセプト返戻は行われない。
ただし、支払基金に請求されたレセプトで、国保や後期高齢者医療の被保険者であることが明白である場合や、国保連合会に請求されたレセプトで、被用者保険の被保険者等であることが明白である場合は返戻され、医療機関からもう一方の審査支払機関へ再請求を行うよう促される。