Q1.院内処方と院外処方が、同日に混在してはいけないか。
A1.原則として同一の患者に対して同一診療日に院内処方と院外処方が混在することは認められません。
ただし、万一緊急やむを得ない場合は、レセプトの「摘要」欄にその日付および理由を記載します。処方せん料と院内で出した薬剤料のみを算定し、処方料と調剤料は算定できません。
なお、同月内(同一レセプト内)で院内処方と院外処方が混在することは問題ありません。
Q2.有床義歯咀嚼機能検査について、有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2回算定できるか。
A2.装着前と装着後をそれぞれ算定できます。
Q3.居宅療養管理指導は介護保険の利用限度額を超えた患者には算定できないか。
A3.居宅療養管理指導は、介護保険の利用限度額とは別扱いですので、利用限度額を超えた場合でも請求が可能です。
Q4.認知症患者に義歯を作製したが、1カ月も経たずに紛失した。
保険者に事前に承認をもらってから、再製作を行うことになるか。
A4.認知症患者で義歯管理が困難なために義歯が使用できなくなった場合にあてはまるため、保険者の事前承認が無くても、6カ月以内の再度の新製が認められます。摘要欄には、「ハ 認知症により義歯を紛失し使用できなくなった」旨を記載してください。
Q5.冠の製作途中で中断となった患者が半年ぶりに来院したが、保管○未物を装着できなかった。
その場合、新たな冠を製作することはできるか。
A5.歯の破折や移動などにより保管○未物が装着できなかった場合は、新たに製作できます。レセプトの「摘要」欄に「保管○未物フテキ」と記載します。なお、装着できなかった保管○未物の一部負担金も患者に請求します。