6月診療報酬改定に係る生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)についてのQ&Aを掲載する。
Q1.特定疾患療養管理料の対象疾患と生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の対象となる脂質異常症、高血圧症、糖尿病の両方を主病とした場合(例:胃炎と高血圧症を主病とした場合)に、医学管理等は特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)のどちらを算定したらよいか。
A1.レセプト表記上、双方を主病表示したままでも差し支えないが、請求上はどちらか一方を主病とし、該当する医学管理等を算定する。
なお、いずれの管理料を算定する場合にもカルテへの指導内容等の記載には留意されたい。
Q2.上記1の例で、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定し、高血圧症と胃炎の薬剤を28日以上処方した場合、特定疾患処方管理加算は算定できるか。
A2.算定できない。レセプト上、主病が複数記載されている場合であっても、主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。
※8月29日の厚労省・疑義解釈(その11)により、併算定は不可とする旨が示されました。
Q3.レセプト請求上、主病はどのように記載するのか。
A3.レセプト記載要領では「傷病名」欄の記載方法について、「主傷病、副傷病の順に記載する。主傷病については原則として1つ、副傷病については主なものについて記載することとし、主傷病が複数ある場合は、主傷病と副傷病の間を線で区切るなど、主傷病と副傷病とが区別できるようにする」とされている。区分されていない場合は一番上に記載されている傷病名が主傷病とみなされる。
Q4.在宅持続陽圧呼吸指導管理料(材料加算含む)と生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定できるか。
A4.生活習慣病管理料の対象疾患が主病であれば、併算定できる。糖尿病が主病で在宅自己注射指導管理料を算定する場合を除き、在宅療養指導管理料は生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と別に算定できる。
Q5.生活習慣病管理料(Ⅰ)には検査の費用が包括されているが、例えば医療機関に内科と皮膚科があり、内科で生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した患者が、同一月内に皮膚科も受診した場合、皮膚科で行った検査の費用も包括されて算定できないのか。
A5.算定できない。他科の検査や生活習慣病に係わらない検査も含め同月は算定できない。
Q6.生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の療養計画書に血液検査の項目があるが、療養計画書を発行する際は必ず検査を行わないといけないのか。
A6.必須ではない。検査は医学的必要性に応じて行う。
Q7.血液検査結果を患者に交付している場合は、療養計画書の血液検査項目の記載を省略できるか。
A7.省略できる。
Q8.特定疾患療養管理料は、初診料を算定した日から1カ月以内に行った管理の費用は初診料に含まれるが、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)も同じ取扱いか。
A8.特定疾患療養管理料の取扱いとは異なる。生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)は、初診料の算定月は算定できないとされており、翌月以降は算定できる。