医科保険請求Q&A(2025年4月15日号)

ベースアップ評価料について、新たに示された情報を紹介する。なお、詳しくは厚労省ホームページ「ベースアップ評価料等について」(「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html」)を参照されたい。

Q1.現在ベースアップ評価料を算定しているが、2025年4月以降、手続きが必要か。
A1.2025年3月までにベースアップ評価料の算定を開始している場合は、2025年6月30日までに賃金改善計画書を、同年8月31日までに2024年度の賃金改善実績報告書を、それぞれ東海北陸厚生局に提出する。

Q2.ベースアップ評価料について、3月中に算定を開始することができず、4月から算定を開始する場合、設問1の回答にある書類の提出は必要か。
A2.2025年4月から算定を開始した場合は、2025年度内に追加で提出する書類はない。

Q3.設問1で必要とされる提出書類は、具体的にどのような様式を、どのように提出すればよいか。
A3.6月30日までに提出が求められる書類は、4月の状況について作成した様式98の別添「賃金改善計画書」(「病院及び有床診療所」又は「診療所」)を、8月31日までに提出が求められる書類は、2024年度について作成した様式98の別添「賃金改善実績報告書」(「病院及び有床診療所」又は「診療所」)を、いずれも東海北陸厚生局へ提出する(様式は厚労省又は厚生局のホームページ上で取得可能)。
なお、提出方法は、様式のExcelファイルを専用メールアドレス(愛知県:baseup-hyoukaryou23@mhlw.go.jp)宛てに送付する。
送付する際、ファイル名には7桁の医療機関コードを含めるようにする。
※ファイル名の例:「9999999_ベースアップ評価料計画書提出.xlsx」

Q4.「賃金改善計画書」について、ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合の簡素化された様式が示されているが、6月30日までに提出する「賃金改善計画書」も、この様式を使用してよいか。
A4.ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ている医療機関は、簡素化された様式を使用してよい。

Q5.設問4について、ベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、簡素化された様式を使用してよいか。
A5.簡素化された様式は使用できない。評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を届け出ている場合は、従来の様式を使用することが求められている。

Q6.「賃金改善計画書」の内容について、医療機関に従事する対象職員に周知するべきか。
A6.周知する必要がある。

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