歯科診療報酬改定情報16

診療情報等連携共有料の適応拡大

今回の改定では、医科医療機関、保険薬局などとの情報共有などについて、評価の適応拡大が行われた。
従来の診療情報連携共有料(情共)が、診療情報「等」連携共有料1・2(情共1、情共2)の二つに再編された。
情共1は、従来の情共同様、歯科診療を行うにあたり、患者の投薬状況や検査結果などを医科医療機関に照会した場合に、返信の有無にかかわらず算定できるが、対象が保険薬局にも拡がった。
また、照会の方法について、従来は文書で行うこととされていたが、電話、メール、FAXで照会することも可能となった。ただし、相手方からの回答は、必ず文書で受け取らなければならないので、注意が必要となる。
従来、医科医療機関から、診療を行うにあたり歯科治療の状況を確認するため照会があった場合、歯科医療機関が回答をしても評価がなかった。今回の改定で、情共2が新設され、患者の歯科治療の状況、治療計画や投薬内容などを文書で提供した場合に算定できる。
情共1・2ともに、算定点数は120点、照会・提供する医療機関などごとに、患者一人につき3カ月に1回の算定となる。同一の医療機関に情Ⅰで患者を紹介してから3カ月以内は、算定できない。
照会・提供で交付した文書は、カルテに添付する必要がある。情共1において、文書以外で情報を求めた場合は、求めた内容をカルテに記載する。

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