医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置(2023年4月1日~12月31日に限る)
オンライン資格確認を導入している医療機関において、患者が通常の保険証で受診した場合等において算定する、初診料への医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の点数が4月以降の特例措置として、2点引き上げられ、あわせて再診料および外来診療料への加算点数も新設された。(小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料における初診時、再診時についても同様)
なお、基準を満たしていればよく、特に東海北陸厚生局への届出は不要。
(1)医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(初診時・月1回のみ) 4点→6点
(2)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(再診時・月1回のみ) (新設)2点
※再診時に他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認することが要件として設けられた。
※同一月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~2を算定している場合は、算定できない。
医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(2023年4月1日~12月31日に限る)
(1) 処方箋料(交付1回につき)
一般名処方加算1 7点→9点
一般名処方加算2 5点→7点
[追加の施設基準]
医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
なお、基準を満たしていればよく、特に東海北陸厚生局への届出は不要。
(2) 処方料(1処方につき)
外来後発医薬品使用体制加算1 (90%以上) 5点→7点
外来後発医薬品使用体制加算2 (85%以上) 4点→6点
外来後発医薬品使用体制加算3 (75%以上) 2点→4点
[追加の施設基準]
従前の外来後発医薬品使用体制加算に係る施設基準を、東海北陸厚生局に届け出した上で、以下の基準を満たすこと。
※アとイについては、新たに東海北陸厚生局への届出は不要。
ア. 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
イ .アの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること、及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること(従前の院内掲示と異なる内容であるため院内掲示物の追加や変更が必要)。
(3)入院基本料等への加算(入院初日に限る)
後発医薬品使用体制加算1 (90%以上) 47点→67点
後発医薬品使用体制加算2 (85%以上) 42点→62点
後発医薬品使用体制加算3 (75%以上) 37点→57点
[追加の施設基準](略)
※院内掲示等について、外来後発医薬品使用体制加算と同様の要件が設けられている(届出不要)。