県ホームページに公表されている診療・検査医療機関の診療時の加算の延長とPCR検査の激変緩和措置について

県ホームページに公表されている診療・検査医療機関の診療時の加算の延長とPCR検査の激変緩和措置について

 新型コロナウイルス感染症の疑い患者の外来診療や陽性患者への電話等診療時の加算について、2022年3月16日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」が発出され、県のホームページで公表されている診療・検査医療機関において、診療検査対応時間内に新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者に診察を行った場合に、院内トリアージ実施料とあわせて算定できる二類感染症患者入院診療加算(外来診療・医診療報酬上臨時的取扱)(250点)が、3月末で廃止予定でしたが、7月31日まで算定できることが示されました。
 また、自宅療養等の陽性患者への電話等診療時において算定できる、二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置)(500点)が、まん延防止措置解除後であっても、4月30日まで算定できることが示されました。
 その他にSARS-CoV-2核酸検出(委託)等の検査費用が、4月1日から700点になる予定でしたが、中医協での議論の結果、激変緩和措置として6月30日までは850点で、7月1日以降は700点で算定することになりました。

 詳細はこちら(3月23日FAX通信:PDF)をご覧ください。

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