保険請求Q&A(2021年10月5日号)

施設基準の届出や宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求について

 経過措置が設けられた施設基準の届出や新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求に関する事務連絡が厚労省から発出されたので紹介する。

経過措置が設けられた施設基準の届出
Q1.2020年度改定において施設基準の変更が行われたが、経過措置により9月30日まで猶予されていた施設基準の届出について(9/25号で紹介)、新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている医療機関(以下、新型コロナ患者受入病院)は2022年3月31日まで再々延長されるが、どのような医療機関が該当するのか。
A1.都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関が該当する。

Q2.新型コロナ患者受入病院以外の病院は、経過措置のさらなる延長はないとのことだが、いつまでに届出が必要か。
A2.新型コロナ患者受入病院以外の病院は、今年の10月18日(月)までに届け出る必要がある。

Q3.10月18日までに届出をする際、患者の診療実績等の要件はどう取扱えばよいか。
A3.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)1及び2の取扱いにより、コロナ患者の受入れ等の期間を除外して実績を算出できる。

新型コロナウイルス感染症の患者で、宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求
Q4. 自宅・宿泊療養を行っている患者に往診をした場合で、同一患家等2人目以降の自宅・宿泊療養の患者について、往診料は算定できないが、救急医療管理加算1は算定できるのか。
A4.同一患家等2人目においても、救急医療管理加算1が算定できる。
(レセプトの摘要欄には「同一患家2人目」等と記載することが望ましい。)

Q5.介護医療院や介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人施設など)に入所している新型コロナウイルス感染症患者で、やむを得ず入所継続して療養する患者について、併設医療機関の医師又は配置医師が往診又は訪問診療を行った場合、救急医療管理加算1は算定できるのか。
A5.当該患者を主に診療している医師の医療機関において、1日につき1回算定できる。

Q6. 自宅・宿泊療養を行っている患者で14日間の特別訪問看護指示を出したものに対して、同一月に更に週4日以上の頻回の訪問看護が必要で特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に、2回目の「特別訪問看護指示加算(100点)」を算定できるか。
A6. 9月9日以降、同月2回目の特別訪問看護指示加算が算定できる。
ただし、特別指示の都度、医師の診療が必要となる。

Q7.問6のような例で、自院から訪問看護に行く場合も、2回目の特別訪問看護指示が出た場合、さらに14日を限度に「在宅患者訪問看護・指導料」を算定できるのか。
A7.9月9日以降、同一月に2回目の特別訪問看護指示が出れば、さらに14日を限度に在宅患者訪問看護・指導料が算定できる。

医科外来等感染症対策実施加算(5点)等の10月以降の取り扱い
Q8.4月以降、必要な感染予防策を講じて診療した場合、入院外では「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」が、入院では「入院感染症対策実施加算(10点)」が算定できていたが、この取り扱いは9月末で廃止となったのか。
A8.その通り。9月診療分まで算定でき、10月診療以降は算定できない。

Q9.昨年12月15日以降、6歳未満の外来患者に対して算定できていた「乳幼児感染予防策加算(100点)」は、10月1日以降50点での算定となるのか。
A9.その通り。10月診療以降は50点で算定する。

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