健保だより(2021年7月25日号)

新型コロナワクチン接種 「時間外・休日の接種」及び「個別接種促進のための支援事業」の請求

 新型コロナワクチン接種費用の「時間外・休日の接種」及び「個別接種促進のための支援事業」について、6月23日付で7月31日実施分までの請求方法の概要が示されたので紹介する。なお、これら上乗せの措置は継続されることが示されており、その請求方法については、今後示される予定である。「個別接種促進のための支援事業」は「8月・9月」と「10月・11月」のそれぞれ2カ月間の期間において、要件を満たす週が4週間以上となる場合に算定を行う案が示されている。なお、請求書等各様式は、厚労省HP「新型コロナワクチン接種を行う医療機関へのお知らせ」を参照されたい。

時間外・休日に接種を行った場合の上乗せ
 ワクチンの接種を行う医師・看護師等を確保するため、時間外・休日の接種費用について、診療報酬上の時間外等加算相当分の加算を行う(以下、時間外等加算)。
【時間外・休日とは】
 時間外とは、休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間(看板等に掲げている標榜時間)以外の時間をいう。診療報酬上の「時間外加算」の考え方とは異なり、診療応需体制に係わらず、標榜時間外であれば対象となる。
 休日とは、(1)医療機関が標榜している休診日、(2)日曜日及び祝日が対象となる。(2)は、診療時間を割り当てている場合も対象となる。
【請求額】
時間外:730円×予診実施回数+消費税
休 日:2,130円×予診実施回数+消費税
※予診の結果、接種をしなかった(「予診のみ」で請求した)場合も、接種費用の請求との整合性がとれていることを前提に回数に含めることができる。
【請求時期・請求先】
適用期間(2021年4月1日~7月31日)を一括して取りまとめた上で、8月末までに医療機関が所在する市町村に請求する。
【請求書様式】
請求書(様式1)及び実績報告書(様式2)を用いて、「時間外等加算」のみを請求する(接種費用2,070円は従来通りの方法で請求する)。

個別接種促進のための財政支援事業による上乗せ(診療所の場合)
 接種回数の底上げを図るため、以下の通り交付される。
【請求額】
(a)週100回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
(b)週150回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
(c)50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額で10万円
【上記請求額の留意点】
・接種回数に、予診のみの回数は含めない。
・消費税は反映されない。
・週の考え方は「日曜日から土曜日」。
・(a)と(b)の週は重複しない。
・(c)は(a)又は(b)の週には適用されない。
・「4週以上行う場合」とは、実施した週が連続している必要はない。
【請求事例】
(例1)「週150回以上」が5週、「週100回以上」が1週あった場合、「週150回以上」のみが要件を満たす。この場合の請求額は、(要件を満たす週の総接種回数)×3,000円となる。なお、「週100回以上」の1週については、上記(b)の対象とはならないが、(c)の対象にはなり得る。
(例2)「週150回以上」が3週、「週100回以上」が2週の場合、「週100回以上」が5週あったものとして請求することができる。請求額は、(要件を満たす週の総接種回数)×2,000円となる。
【請求時期・請求先】
 該当期間(2021年5月9日から7月31日)を一括して作成し、愛知県(医療機関が所在する都道府県)に請求する。請求及び支払い時期は、別途、都道府県との取り決めによる。
【請求書様式】
請求書(様式3)及び実績報告書(様式2)。その他、県との取り決めによる。

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