支払基金審査情報提供事例2(抜粋)

 前号に引き続き、2月22日付で支払基金から追加された審査情報提供事例114件から抜粋・編集して紹介する。なお、全文は支払基金ホームページに掲載されているため、そちらを参照されたい。

【咬合調整】

○原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 前歯部であっても、歯冠形態によって、歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために歯冠形態修正を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。

【初期う蝕早期充填処置】

○原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早期充填処置の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 歯科診療で特別な対応が必要な患者は、う蝕に対する自己管理ができない場合等、う蝕に対する重症化リスクが高いために、初期う蝕早期充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

【加圧根管充填処置】

○原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であっても、根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。
▼ 取扱いを定めた理由
 根管の形態によっては、電気的根管長測定検査を行わずに加圧根管充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

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