施設基準の経過措置 4月1日からの取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、2020年度診療報酬改定の急性期一般入院料等での看護必要度の該当患者割合の引き上げ等に伴う、経過措置について、今月末までの期限が今年9月30日まで再延長される。また、施設基準で前年の年間実績が用いられている処置・手術等の時間外加算などの項目について、9月30日までは2019年の実績値による判定を可能とすることとされた。以下、4月以降の取扱いについて紹介する。
2021年3月26日
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、2020年度診療報酬改定の急性期一般入院料等での看護必要度の該当患者割合の引き上げ等に伴う、経過措置について、今月末までの期限が今年9月30日まで再延長される。また、施設基準で前年の年間実績が用いられている処置・手術等の時間外加算などの項目について、9月30日までは2019年の実績値による判定を可能とすることとされた。以下、4月以降の取扱いについて紹介する。