歯科用貴金属価格改定漏れの取り扱い

歯科用貴金属価格改定漏れの取り扱い

 厚生労働省の1月25日付け事務連絡で、昨年10月の随時改定において、価格改定を行わないとされた歯科用貴金属のうち、4種類の14カラット金合金について本来改定を行うべきであったことが判明したと、発出されました。昨年10月から12月診療分の請求の取り扱いは、次のとおりです。ご確認ください。
 

 

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