歯科保険請求Q&A(2021年2月15日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.労災診療で治療中の患者が、歯周病の治療も必要になった。この場合の請求は、どのようにするのか。
A1.労災診療で治療している傷病については、労災診療で請求し、歯周病治療については医療保険で保険診療として請求します。労災診療と医療保険の診療を同日に行う場合は、労災診療で基本診療料を算定し、医療保険では初再診料を算定しません。医療保険のレセプト摘要欄には、「労災治療期間中」と記載してください。

Q2.歯科疾患管理料の長期管理加算を算定している患者が保険者変更となったが、この場合も長期管理加算は算定できるか。
A2.長期管理加算を算定している患者が保険者変更となっても、引き続き長期管理加算は算定できます。

Q3.歯科医師居宅療養管理指導を算定している場合、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)は算定できるか。
A3.歯科医師居宅療養管理指導の管理計画に歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の管理計画として求められる内容を含んでいれば、歯在管を算定したとみなすことができます。その場合は、在口衛を算定できます。

Q4.訪問診療でブリッジを装着する場合、クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)は算定できるか。
A4.訪問診療の患者は、補管の対象外となるため算定できません。

Q5.訪問診療で義歯を作製する場合、前回の義歯作製のための印象採得から、再度の新製のための印象採得までの期間は、6カ月以上空けなければいけないか。
A5.訪問診療の患者であっても、義歯を再度作製する場合、前回の義歯新製時の印象採得から再度新製のための印象採得までは6カ月以上の期間を空けることが必要です。

Q6.訪問診療で歯周病検査無しでスケーリングを行った。その後、再度歯周病検査無しで再スケーリングは算定できるか。
A6.算定できます。歯周病検査無しで行うことができる歯周基本治療は、スケーリングのみです。SRPとPCurは算定できません。

Q7.インレーブリッジは、補管の対象外となるのか。
A7.全ての支台歯がインレーであれば、補管の対象外です。支台歯が1歯でもFMCや前装冠であれば、補菅の対象です。

Q8.チタン冠の適応部位は、大臼歯のみとなるか。歯科用金属アレルギー患者の場合、小臼歯にも適応できないか。
A8.チタン冠の適応部位は大臼歯のみで、歯科用金属アレルギー患者の場合であっても、小臼歯には適応できません。

Q9.居宅療養管理指導の算定単位を決める単一建物居住者の数え方は、どのように数えるか。
A9.単一建物居住者は、「同一の建物内でその月に居宅療養管理指導を算定した実人数」で算定区分が決まります。

Q10.周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)と周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(周Ⅰ)をそれぞれ算定する場合、患者への提供文書は何が必要か。
A10.周計は管理計画書、周Ⅰは管理報告書を点数算定の際に患者へ提供します。この文書提供が、それぞれの点数の算定要件です。

Q11.咬合高径の調整のため、義歯の人工歯にレジンを添加して咬合の再形成をした場合、何の点数を算定するか。また、何回まで算定できるか。
A11.有床義歯修理を算定します。算定回数は、同一初診期間中に1回限りです。

Q12.歯周病安定期治療(Ⅱ)(SPT(Ⅱ))の算定を開始する前に、同月に行った歯周基本検査と機械的歯面清掃処置(歯清)は別で算定できるか。
A12.SPT(Ⅱ)の開始日前であれば算定できます。歯周基本検査と歯清はSPT(Ⅱ)の算定日以降に包括され、別に算定できなくなります。例外的にSPT(Ⅱ)の開始の際に行う歯周精密検査は、SPT(Ⅱ)を開始日前の同月中に実施した場合でも算定できません。

Q13.スケーリング終了後に、歯周病重症化予防治療(P重防)に移行した患者が再度悪化した場合、SPTに移行できるのか。
A13.スケーリングからP重防へ移行し、悪化した場合は、SRPに移行してください。SPRを実施していない場合は、SPTへは移行できません。

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