新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いQ&A(医科)

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いQ&A(医科)

2020年12月15日に、厚労省から事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が発出され、6歳未満の乳幼児に対する外来診療において、乳幼児感染予防策加算(100点)が算定できること、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の入院を受け入れ医療機関で算定できる点数が示されました。
 なお、この臨時的な取扱いは12月15日からとなり、2021年2月診療分までの措置とされていますが、3月診療分以降については次年度予算編成過程において検討されるとしています。
 
 詳細については、こちらの文書をご覧ください。

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