新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(歯科)
2020年12月15日に、厚労省から事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が発出されました。
6歳未満の乳幼児に対する外来診療において、初診料・再診料を算定する場合、乳幼児感染予防策加算(55点)を算定できることが示されました。
なお、この臨時的な取扱いは12月15日から2021年2月診療分までの措置とされています。3月診療分以降については次年度予算編成過程で、あらためて検討されるとしています。
詳しい内容については、歯科FAX通信号外(PDF)をご確認ください。