「感染拡大防止等支援金」「感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」対象経費(医科・歯科共通)

日常診療業務にもともとかかっている費用も幅広く対象

感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、診療体制確保のため日常診療業務にかかる費用も幅広く対象となります。
感染拡大防止等支援金は、「院内等での感染拡大を防ぎながら診療体制確保等に要する費用についても幅広く対象」となりますので、感染拡大防止対策に要する費用に加えて日常診療業務等にかかる費用を補助対象経費に計上できます。

補助対象となりうる経費の例

※対象となりうる経費でも、他の補助金で申請しているものと同じものを対象とすることはできません。

科目 対象経費(例)
賃金・報酬 感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
謝金 感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
会議費 感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
旅費 感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等
需用費 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
 (※直接診療報酬等を請求できるものは対象となりません)
換気のための軽微な改修(修繕費)
水道光熱費、燃料費 等
役務費 電話料、インターネット接続等の通信費
医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
休業補償保険の保険料
受付事務や清掃の人材派遣料(従前からの契約に係るものも可) 等
委託料 受付事務や清掃の外部委託費(従前からの契約に係るものも可)
日常診療に要する検査外注費
 (※直接診療報酬等を請求できるものは対象となりません)
既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬 等
使用料及び賃借料 既存の診療スペースに係る家賃
日常診療・日常業務に使う既存の医療機器・事務機器のリース料 等
備品購入費 空気清浄機の購入費等、固定資産の計上する備品  等

補助対象とならない経費の例

  • 従前から勤務している者の人件費
  • 通常の医療の提供を行う者の人件費
  • 開業医等の所得補償保険の保険料
  • 工事費(修繕費とならないもの)
  • 支払利息
  • 減価償却費

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