医科新点数Q&A
Q1.インフルエンザ流行に備えた「診療・検査医療機関」において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、初診料又は再診料もしくは外来診療料に係る加算については、どのような取扱いとなるか。
A1.初診料又は再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例、夜間・早朝等加算について、また外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例については、診療応需態勢の有無にかかわらず、それぞれ算定できる。
なお、診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療を休日又は深夜に実施する場合、当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば算定できる。(10月30日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」より)
Q2.保険医療機関が「診療・検査医療機関」として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、診療報酬上における診療時間についてはどのような取扱いとなるか。
A2.例えば、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施するなど、当該保険医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても、「診療・検査医療機関」として指定される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えない。(10月30日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」より)
Q3.「診療・検査医療機関」において、発熱患者等の診療等を実施するために診療時間の変更が生じた場合、再診料の時間外対応加算に係る届出の変更を行う必要があるか。
A3.届出を変更する必要はない。(10月30日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」より)
Q4.検査が包括されている小児科外来診療料を算定している場合でも、新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査、PCR検査と判断料については別に算定できることとされているが、院内トリアージ実施料は算定できるか。
A4.小児科外来診療料には院内トリアージ実施料は包括されていないので、別に算定できる。ただし、院内トリアージ実施料は公費の対象とはならない。
Q5.新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対して算定する院内トリアージ実施料は、PCR等の検査を実施しなければ算定できないのか。
A5.PCR等の検査の実施の有無にかかわらず、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止対策の対応を行っていれば算定できる。