2020年度歯科療報酬改定情報(11)- 2

歯科疑義解釈通知3(抜粋)

 2020年3月31日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらもご参照いただきたい。

○疑義解釈

【歯科特定疾患療養管理料】

(問)歯科特定疾患療養管理料の対象疾患として三叉神経ニューロパチーが追加されたが、精密触覚機能検査を実施した患者が対象となるか。
(答)精密触覚機能検査等により歯科医学的に三叉神経ニューロパチーと診断された患者が対象である。

(問)歯科特定疾患療養管理料による管理を行っている患者であって、口腔機能低下症または口腔機能発達不全症が疑われるものに対して、診断を目的として咀嚼能力検査、咬合圧検査または舌圧検査を行った場合に算定できるか。
(答)算定できる。

【睡眠時歯科筋電図検査】

(問)「検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。」とあるが、当該検査の結果が経過観察に該当する場合において、口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置を製作した際の費用は算定できるか。
(答)算定できない。

(問)「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。
(答)当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。

【非経口摂取患者口腔粘膜処置】

(問)非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、具体的にどのような処置を行った場合に算定できるのか。
(答) 経管栄養等を必要とする患者の剥離上皮膜(剥離した口腔粘膜上皮と唾液、炎症性細胞や細菌の集積からなるもの。)の除去を行った場合に算定できる。単なる日常的口腔清掃のみを行った場合は算定できない。

(問)非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔剥離上皮膜」と記載するのか。
(答)そのとおり。

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】

(問)新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13 部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。
(答)そのとおり。

【充填】

(問)充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。
(答)算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。

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