2020年度歯科診療報酬改定情報(11)

疑義解釈通知(3)とカルテ・レセプトの略称(抜粋)

 2020年3月23日、3月31日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。
 カルテ及びレセプトに使用できる傷病名その他の略称については、今次改定で変更または追加された略称を掲載している。3月診療分以前の請求において、審査支払機関からの返戻等による請求遅れ分等については、従前の略称を使用できる。

○疑義解釈

【歯科疾患管理料】


(問) 歯科疾患管理料の「注1」において「1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、」として「継続的な」が削除されたが、歯冠補綴物の脱離に対する再装着を行い初診日で治療が完結する等、継続的な管理を行わない場合についても算定できるのか。
(答) 留意事項通知のとおり、「継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。)」が対象であり、従前のとおり。

(問) 歯科疾患管理料の長期管理加算について、歯科疾患管理料を算定する月ごとに算定できるか。
(答) 算定できる。

(問) 歯科疾患管理料の長期管理加算について、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から、必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定できるか。
(答)算定できる。

【小児口唇閉鎖力検査】


(問) 「小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。」とあるが、口唇閉鎖力測定器とは具体的にどのようなものが該当するのか。
(答)医療機器の一般的名称が「歯科用口唇筋力固定装置」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、口唇閉鎖力を測定する装置であることが記載されている装置が該当する。

【象牙質レジンコーティング】


(問) 象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあるが、いつ行えばよいのか。
(答)歯冠形成直後に行うのが望ましい。

【根管内異物除去】


(問) 根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。
(答)算定できる。

【特定保険医療材料】


(問) 特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。
(答) 差し支えない。

○カルテおよびレセプトで使用できる主な略称
 

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