歯科保険請求Q&A(2020年2月15日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.周術期等口腔機能管理料Ⅰ(周Ⅰ)と周術期等口腔機能管理料Ⅲ(周Ⅲ)の対象患者は何が違うのか。また、これらの管理料を算定した場合、歯周病の検査や処置に関わる点数は包括されるのか。

A1.周Ⅰは、がんなどに係る全身麻酔の手術を予定、または実施した患者に対する管理料です。周Ⅲは、がんなどに係る放射線治療や化学療法を予定または実施中の患者、あるいは緩和ケアの対象となる患者に対する管理料です。これらの管理料には、歯周病の検査や処置行為は包括されません。管理料とは別に、点数を算定できます。

Q2.歯周病患者画像活用指導料(P画像)を初診日の歯周病検査を行った後に算定し、同月の再診日に歯科疾患管理料(歯管)を算定したところ返戻となったが、なぜか。

A2.P画像は、歯管や周術期等口腔機能管理料Ⅰ(周Ⅰ)などの管理料を、同一初診内に算定している患者に対して算定できます。今回は、歯管を算定する前にP画像を算定したため、返戻されたと考えられます。

Q3.歯科用金属アレルギー患者への高強度硬質レジンブリッジの対象となる部位と、算定の留意点を教えてほしい。

A3.対象部位は④5⑥、または⑤6⑦のいずれかの1歯欠損症例です。患者の歯科用金属アレルギーについて、医科からの診療情報提供が必要です。また、歯科用金属アレルギー患者への高強度硬質レジンブリッジのため、補管は算定できません。

Q4.クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)を算定した冠が装着されている5番が欠損となって、その5番を含んだ④5⑥のブリッジを製作する場合、④や⑥の支台歯の製作に関わる点数は請求できるのか。

A4.補管期間中の部位を含んだブリッジを製作する場合、補綴関連検査や支台築造、歯冠形成、補診からブリッジ装着までの一連の費用は補管に含まれているため、もともと補管期間中の部位以外の支台歯やポンティックの製作に関わる点数も含めて請求できません。

Q5.在宅歯科医療推進加算(在推進)の施設基準に、「直近3カ月の歯科訪問診療の実績が月平均5人以上で、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定」という要件があるが、今月でこれを満たさなくなった場合は、施設基準の辞退届けが必要か。

A5.施設基準の実績要件は、毎月点検して実績を満たし続ける必要があります。満たせなくなった場合は、施設基準の辞退届を提出し、在推進加算の算定をやめてください。その後に実績要件を満たした場合は、再び施設基準の届け出が受理された後に、算定できるようになります。

Q6.同じ建物で同日に自院の歯科医師2人が、それぞれ別の時間に訪問診療を行った。患者を5人ずつ訪問診療した場合、どのように算定するのか。

A6.同一建物・同日の歯科訪問診療料は、歯科医師単位ではなく、医療機関単位で算定することになります。今回の場合は、合わせて10人となるため、歯科訪問診療3を算定します。

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