健保だより(2019年7月5日号)

受動喫煙対策義務化の概要 「健康増進法の一部を改正する法律」の改正

2018年7月に成立した健康増進法「改正」に基づき、2019年7月1日から病院・診療所の「屋内」は全面禁煙とされた。
また、敷地内(屋外)についても「特定屋外喫煙場所」を設置した場合は、その場所でのみ喫煙が可能だが、それ以外の場所では屋外も禁煙となる。
禁煙の対象は、燃焼式たばこ・加熱式たばこの別を問わず、違反した場合には都道府県知事による喫煙中止などの命令などが行われ、これに従わない場合には助言及び指導等により法違反状態を早期に是正することが求められる。著しい違反については罰金(30万円以下の過料)などが科せされる場合がある。

「特定屋外喫煙場所」:建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所であり、パーティション等によって、喫煙をすることができる場所と非喫煙場所が区画されている。喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲げる必要がある。20歳未満の者(職員を含む)は、喫煙を目的としない場合であっても、「特定屋外喫煙場所」への立入は、一切禁止である。

なお、診療報酬の施設基準において、「屋内禁煙」や「敷地内禁煙」が要件とされている点数がある。2019年7月1日以降も施設基準における「屋内禁煙」や「敷地内禁煙」の要件については、変更がない。留意点は以下の通り。
1.健康増進法で規定する「敷地内禁煙」は、「特定屋外喫煙場所」を設置した場合にそこでの喫煙は可能。診療報酬の「敷地内禁煙」は敷地内での全ての喫煙が不可。そのため、診療報酬要件も健康増進法も守る場合は敷地内完全禁煙とする必要がある。
2.緩和ケア病棟入院料等の病棟で分煙をしている場合は、診療報酬の施設基準要件は満たしているため、2019年7月1日以降も診療報酬の返還等の対象とはならない。ただし、健康増進法には違反していることになる。

※ 関連資料(告示・通知他)は、下記ホームページを参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

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