歯科疑義解釈通知

 2019年1月30日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。

【永久歯金属冠】

(問1)平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、クラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。

(答1)旧補綴物がクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。
なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。

【特定薬剤】

(問2)歯科点数表の処置及び手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。

(答2)算定できる。

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