保険請求Q&A(2019年1月15日号)

保険請求Q&A(医科)

75歳の誕生月の自己負担限度額
Q.1 75歳の誕生日の前後に診療を行った場合、高額療養費の自己負担限度額は高齢受給者と後期高齢者それぞれの限度額が適用されるのか。
A.1 75歳の誕生日を迎える(高齢受給者の医療から後期高齢者医療制度へ移行する)月は、誕生日前後の診療の有無にかかわらず、移行前(国保又は社保)の自己負担限度額は2分の1となり、移行後(後期高齢者医療制度)の自己負担限度額も2分の1となる。

Q.2 通常、75歳の誕生月は移行前(国保又は社保)・移行後(後期高齢者医療制度)ともに自己負担限度額がそれぞれ2分の1となるが、誕生月の途中で患者が亡くなった場合、自己負担限度額はどうなるか。
A.2 自己負担限度額が誕生月にそれぞれ2分の1となる制度は、被保険者が後期高齢者医療制度の資格を取得した場合に発生する。したがって、75歳になる前に亡くなった場合、限度額は2分の1にはならない。
 なお、誕生日を迎えた後に亡くなった場合は、誕生日前後の診療の有無にかかわらず、移行前も移行後も2分の1となる。

はり、きゅう及びあん摩(マッサージ)の療養費同意書の交付
Q.3 2018年10月1日以降、療養費同意書の交付についてどのような変更があったか。
A.3 あん摩(マッサージ)については、療養費の支給が可能な期間(同意書の期限)が「3カ月」から「6カ月」と変更になった。
 初療日又は医師による再同意日が月の15日以前の場合は5カ月後の末日、月の16日以降の場合は6カ月後の末日まで療養費の支給が可能となる。
 また、保険医の再同意について、文書によらない口頭での再同意は認められなくなった。

Q.4 電子カルテ等を用いて同意書の発行を行っており、新しい様式に変更する場合システムの改修が必要となる等、やむを得ない事情がある場合であっても、2018年10月1日以降は必ず新しい様式にて同意書(又は診断書)を交付する必要があるか。
A.4 やむを得ない事情がある場合は、支障を解消するまでの間、新しい様式と比べて不足する事項を、従来の様式に追記するなどしても良い。
 その場合、新しい様式の裏面について、留意事項の確認は必要だが裏面の追加はしなくても差し支えない。

Q.5 同意又は再同意の際は、保険医の診察が必要か。また、電話再診により同意又は再同意することは可能か。
A.5 保険医の診察が必要であり、診察日を記載した同意書を交付する必要がある。電話再診により同意又は再同意をすることはできない。

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