歯科社保コーナー(2018年12月5日号)

医科との連携に役立ちます 診療情報連携共有料を積極的に活用しましょう

 今年度の歯科診療報酬改定では、かかりつけ歯科医機能を一層評価するとの観点から、歯科診療を行ううえで必要な診療情報などを、医科のかかりつけ医と共有した場合に算定可能な「診療情報連携共有料」が新設されました。
 算定要件などについて下記にまとめ、算定事例も掲載したので参考にしてください。
 協会では、医科への照会を手軽に行えるよう、10月から「診療情報連携共有に関わる照会依頼書」を作成・販売しています。ぜひご活用ください。
 「診療情報連携共有料」の算定についてのご質問や、「診療情報連携共有に関わる照会依頼書」の販売についてのお問い合わせ、ご注文は歯科担当事務局まで。

【算定要件】


慢性疾患を有する患者、または歯科診療を行うにあたって全身的な管理が必要な患者に対して、患者の同意を得て、医科の保険医療機関で行った検査結果などの診療情報を、文書により提供を求めた場合に算定する。照会先医療機関ごと、患者1人につき3カ月に1回限り。必要に応じて問い合わせに対応できる体制を確保する。
※患者からの同意は口頭で可
※医科からの回答がない場合でも算定可(照会を行った日に算定)
※文書の写しをカルテに添付する
※同一医療機関に患者の紹介を行い「情Ⅰ」を算定した場合、3カ月以内の「情共」算定は不可

【照会する場合の文書の内容】


①患者の氏名、生年月日、連絡先
②診療情報の提供依頼目的(必要に応じて傷病名、治療方針など)
③診療情報の提供を求める歯科医療機関名
④診療情報の提供を求める内容(検査結果、投薬内容など)
⑤診療情報の提供を依頼する医科保険医療機関名および担当医名


【算定事例1】


患者の状況;問診で「10年来、糖尿病の治療を受けている」とのこと
治療内容;歯周病安定期治療(ときどきP急発を起こす)
依頼目的;処置を行う上で全身状態など把握するため
照会内容;疾患名、検査結果の推移、服薬中の薬剤名・服薬期間

【算定事例2】


患者の状況;問診で「数年前からBP剤服用中」とのこと
治療内容;複数歯の根管治療、抜歯、義歯製作などを予定
依頼目的;ポジションペーパーに則って、抜歯の可否などを検討するため
照会内容;疾患名、服薬中の薬剤名・服薬期間、休薬の必要性

「診療情報連携共有に関わる照会依頼書」


A4判・複写式50セット
価格:1,000円(送料無料)  

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