歯科保険請求Q&A(2018年12月5日号)

Q1.口腔内装置を装着した同日に、口腔内装置の調整を算定できるか。

A1.睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置を除いて、装着と同日に調整を算定することはできません。

Q2.「低位咬合」の病名で、顎関節治療用装置を算定できるか。

A2.「低位咬合」病名のみでは、顎関節治療用装置は算定できません。今年度の診療報酬改定以前にあった「低位咬合」病名による咬合挙上副子は、改定以後の口腔内装置からはなくなりました。顎関節治療用装置を算定する場合、「顎関節症」病名が必要です。

Q3.7月1日付の厚生局への定例報告で、初診料注1の報告を求められたが、必ず提出しなければならないのか。

A3.定例報告で初診料注1の報告が必要となるのは、7月1日以前に初診料注1の届出が受理された医療機関が対象となります。7月1日時点で、初診料注1の届出が受理されていない場合、報告の必要はありません。

Q4.根治済みの歯で、歯質が3壁以上残存している場合、インレーや充填の修復であっても「その他コア」を算定できるか。

A4.今年度の診療報酬改定で、支台築造は、全部被覆冠、4/5冠、3/4冠による修復を予定している歯に対して実施することと定義されました。このため、インレーや充填で歯冠修復を予定する歯に対して、支台築造の算定はできません。

Q5.介護認定を受けている患者が、ケアマネにケアプランを作ってもらっていない。この場合に歯科医師の行う居宅療養管理指導のケアマネへの情報提供はどのようにすればよいか。

A5.患者が居宅療養管理指導以外の介護サービスを利用していない場合や、患者自身がケアプランを作成している場合は、ケアマネへの情報提供が無くても、歯科医師の行う居宅療養管理指導の算定ができます。

Q6.下顎6番にCAD/CAM冠を装着したが、「7番の状態について摘要欄に記載してほしい」旨の返戻があった。下顎6番にCAD/CAM冠を装着する場合、摘要欄記載が必要なのか。

A6.記載要領では、歯科用金属アレルギー以外で下顎6番にCAD/CAM冠を装着する場合、特に摘要欄への記載を求めていません。しかし、上下顎左右7番の残存状況が、傷病名部位欄の記載から判断できない場合、審査側がお尋ねで返戻してくる事例が協会にも寄せられています。7番が全て残存し、咬合支持がある旨を摘要欄に記載して再度請求してください。

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