歯科保険請求Q&A(2018年11月5日号)

Q1.新規開業医療機関の場合、外来後発医薬品使用体制加算の届出は、いつからできるのか。

A1.外来後発医薬品使用体制加算は、届出書に3カ月分の後発医薬品の使用割合の実績を記載することになります。新規開業の場合、開業から3カ月以上の実績ができてから届出ができます。

Q2.初診料の注1に関わる施設基準(院内感染防止対策の施設基準)を新規開業に合わせて届出する場合、患者数の実績や研修の要件はどのように取り扱うのか。

A2.新規開業時の届出の場合、患者数の実績は問われません。届出から半年経過後1年未満の期間内で、再度患者数の実績を含めて様式2の6を届出してください。研修は受講後、2019年3月31日までに様式2の8を届出してください。

Q3.歯援診の届出で、他の施設などから訪問診療の依頼を5回以上受けることになっているが、他の歯科医院から5回以上依頼を受けた場合も認められるのか。

A3.他の歯科医院からの依頼も実績として含まれますが、5回以上の依頼実績の全てが歯科医療機関の場合は、認められません。5回以上の依頼実績のうち1回以上は、医科医療機関や施設からの依頼が必要です。

Q4.訪問歯科衛生指導料(訪衛指)を算定する場合、歯科訪問診療料の算定からいつまでの期間で算定できるのか。

A4.原則は、同一初診中に歯科訪問診療料を算定してから、1カ月以内は訪衛指を算定できます。例外として、訪問診療を行う歯科医師が、患者の状態が安定していると判断した場合は、歯科訪問診療料の算定から2カ月以内に訪衛指が算定できます。

Q5.施設の患者に訪問診療をしているが、訪問している歯科医療機関が訪衛指を算定すると、施設側は介護保険の口腔衛生管理加算が算定できないのか。

A5.訪衛指を月3回以上算定すると、施設側は口腔衛生管理加算を算定できません。訪衛指が月2回までの算定であれば、施設側は口腔衛生管理加算を算定できます。

Q6.施設に入所している患者に歯科訪問診療料1を算定した場合、在宅歯科医療推進加算は算定できるか。

A6.在宅歯科医療推進加算は、一軒家もしくはマンションなどの集合住宅に住んでいる患者に訪問して、歯科訪問診療料1を算定した場合に加算しますので、施設に入所している患者には算定できません。また、訪問先としてサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、集合住宅には含まれません。

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