歯科保険請求Q&A(2018年10月15日号)

Q1.診療情報提供料Ⅰと診療情報連携共有料は、それぞれどのような場合に算定するのか。

A1.診療情報提供料Ⅰは、自院で治療している患者が別の医療機関で治療する必要があって、自院での診療状況を示した文書を患者に渡して紹介する場合に算定します。
 診療情報連携共有料は、歯科診療を行う上で全身的な管理が必要となる患者について、患者が受診している医科医療機関に対して投薬状況や検査内容などの提供を文書で依頼した場合に算定します。

Q2.診療情報連携共有料は、同一法人の医科医療機関に照会した場合も算定できるか。

A2.特別な関係にある医療機関に対して、照会した場合は算定できません。

Q3.診療情報連携共有料は、同一医療機関内の医科と歯科の間で情報を共有した場合に算定できるのか。

A3.同一医療機関内の医科と歯科で情報の共有をした場合は、算定できません。

Q4.歯管の小児口腔機能管理加算は、小児のPやG病名に対する管理だけでも算定できるか。

A4.15歳未満で口腔機能発達不全症の患者が加算の対象ですので、PやG病名のみでは算定できません。

Q5.歯科訪問診療移行加算は、訪問診療のたびに算定できるのか。

A5.外来を最後に受診した日から3年以内に訪問診療を行い、歯科訪問診療1(20分以上)を算定するたびに加算できます。

Q6.SPT(Ⅰ)あるいは(Ⅱ)と在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)は、同月あるいは同日の算定ができるか。

A6.SPT(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれも在口衛が包括されます。SPT(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定した以降は、在口衛を別に算定できません。

Q7.口腔粘膜処置は、どのような口内炎が対象となるのか。

A7.再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病変のみが対象です。これ以外の口内炎は、対象となりません。

Q8.コンビネーションインレーで、充填とレジンインレーの組み合わせを算定できるのか。

A8.コンビネーションインレーで修復する場合、充填とレジンインレーの算定ができます。なお、形成については主たる形成料のみ算定できます。

Q9.金属裏装ポンティックは4月1日以降の算定は認められないのか。

A9.金属裏装ポンティックは、経過措置期間が無く廃止されたため、4月1日から算定できません。

Q10.下顎総義歯の軟質材料を用いる床裏装は、使用する材料が決まっているのか。また、直接法での床裏装は認められないのか。

A10.使用する軟質材料は、シリコーン系とアクリル系の2種類があります。それぞれ、材料料が異なります。軟質材料を用いる床裏装は、間接法のみ認められています。

Q11.床裏装に歯技工加算が算定できるようになったが、全ての床裏装が対象となるのか。

A11.下顎総義歯に対して軟質材料を用いる床裏装のみが歯技工加算の対象です。

Q12.4月以前から歯援診の届出をしているが、新たな歯援診の施設基準にある研修は、改めて受講しなければならないか。

A12.今回の改定で研修項目に「認知症に関する内容を含む」が追加されました。過去に受講した歯援診の研修会で、認知症に関する内容が含まれていなければ、改めて受講するか、足りない部分を追加で受講してください。

Q13.初診料の注1の施設基準に関わって、10月以降の歯科訪問診療料の算定点数はどのように変わるのか。

A13.10月1日以降は、初診料の注1の施設基準を届け出ていれば所定点数を算定しますが、未届けの場合は歯科訪問診療料や歯訪診を10点減算します。

Q14.歯科医師の友人同士が集まって、施設基準に関わる研修会を行った場合、施設基準の研修を満たしたことになるのか。

A14.施設基準の研修を実施する主体として認められるのは、国および地方自治体、歯科医師会、関係学術団体など研修事業の実績があり、定款などにより団体概要や活動が確認できる医療関係団体とされています。スタディグループや同窓会などは、研修の実施主体として認められません。

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