歯科社保コーナー(2018年10月5日号)

70歳以上の全ての患者特記事項欄の記載が必須に

8月1日から70歳以上の自己負担限度額が引き上げとなった。引き上げに合わせて、レセプトの特記事項欄の記載が必要となったが、70歳以上のレセプトには一律に記載が求められ、記載がない場合は返戻の対象となるので、注意が必要。窓口で確認する証とレセプトの記載は次のとおり。
なお、レセコンの対応が必要などの理由があって対応が間に合わない場合、経過措置として11月請求分までは一律に返戻しないこととされている。

【2割または1割負担の患者】

保険証の負担割合が2割または1割で限度額適用認定証等を持参しない場合、特記事項欄は「29区エ」と記載する。
限度額適用認定証等を持参した場合は、特記事項欄に「30区オ」と記載し、摘要欄には限度額適用認定証等の適用区分を確認し「低所得Ⅰ」または「低所得Ⅱ」と記載する。

【3割負担の患者】

保険証の負担割合が3割で限度額適用認定証等を持参しない場合、特記事項欄は「26区ア」と記載する。
限度額適用認定証等を持参した場合は、限度額適用認定証等の適用区分が「現役並みⅡ」または「現役Ⅱ」の場合、特記事項欄には「27区イ」と記載する。また、限度額適用認定証等の適用区分が「現役並みⅠ」または「現役Ⅰ」の場合、特記事項欄には「28区ウ」と記載する。この他に、摘要欄の記載は必要ない。
限度額適用認定証等は、患者が保険者へ申請して発行されるため、全ての患者が持参するわけではない。窓口では、限度額適用認定証等の有無を患者に確認する必要がある。レセプト請求後に限度額適用認定証等を所持していたことが判明した場合、限度額を超えて支払った一部負担金は保険者から償還払いを受けることが可能である。
 

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