下顎6番に対するCAD/CAM冠が新たに保険に導入されました。12月1日診療分から保険での算定が可能となります。
これまで大臼歯へのCAD/CAM冠は、医科医療機関で歯科用金属アレルギーと診断された患者に限定されていましたが、今回の保険導入により、以下の要件を満たせば歯科用金属アレルギー患者でなくても算定が可能となります。
①下顎6番であること、②上下顎両側の7番が4本とも残存して左右の咬合支持があり、6番に装着したCAD/CAM冠に過度な咬合圧が加わらないこと。
算定方法・請求上の留意点は表1を参照してください。
なお、今回の改正に伴い、表2のように、CAD/CAM冠用材料がCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)とCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)に分かれました。歯科用金属アレルギー患者の大臼歯にCAD/CAM冠を装着する場合も、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)を使用することになります。
CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)は12月4日現在、(株)GCの「セラスマート300」のみです。従来のCAD/CAM冠用材料は歯科用金属アレルギーの有無にかかわらず、大臼歯には使用できませんのでご注意ください。(表3参照)