歯科社保コーナー 歯科保険請求Q&A

Q1.訪問診療を行っているが、残存歯は無く義歯も使用せず、口腔粘膜疾患のみの状態となってきている。こうした場合も、訪問診療を続けていて構わないのか。また、いつまで訪問診療は可能か。

A1.口腔粘膜疾患の病名であれば、口腔ケアを目的とした訪問診療を行えます。
ただし、そのような状態の患者に対して、いつまで訪問診療を続けていくかについては、歯科医学的にご判断ください。

Q2.自費のインプラントを鉤歯とする床義歯は、保険適用となるのか。

A2.自費のインプラント治療の完結から、一定期間が経過し、やむを得ずインプラントを鉤歯とする床義歯は保険適用となります。

Q3.歯管とCe管理加算を算定していた患者で、前回受診日から3カ月経過後に、再度の初診料、歯管とCe管理加算を算定したが初診料が返戻となった。

A3.歯管を算定している患者に対しては、前回受診から2カ月経過後であれば再度の初診料算定ができます。
しかし、初期う蝕の継続的な管理を行っている場合、3カ月という期間が経過しているだけで再度の初診料を算定する歯科医学的な必要性は何かという趣旨の返戻と考えられます。

Q4.FMCを装着後に、医科医療機関からの情報提供によって、患者が歯科用金属アレルギーと判明した。その後、補管中のFMCを外して非金属冠で再製作した場合、再製作の点数は算定できるのか。

A4.歯科用金属アレルギー患者の場合、補管期間中の冠の再製作は算定できます。摘要欄には、歯科用金属アレルギーを発症したことと、情報提供元の医科医療機関名を記載してください。

Q5.歯科用金属アレルギーの患者に、保険診療で非金属でブリッジを製作することはできるか。

A5.歯科用金属アレルギー患者であっても、保険診療では、非金属のブリッジを用いることはできません。

Q6.双子鉤を前歯部に算定することはできるか。

A6.前歯部については、双子鉤の金属材料の点数が無いため算定できません。

Q7.睡眠時無呼吸症候群の床副子調整を、装着後1カ月以上経過してから算定したら減点となったがなぜか。

A7.睡眠時無呼吸症候群の床副子調整は、装着後1カ月以内に行った場合に算定できます。

Q8.乳歯列期の歯周病検査は、P基検を算定するのか。

A8.乳歯列期の歯周病検査は、P混検を算定してください。

Q9.処方せんの有効期限切れにより、再度診察し投薬の必要性を認めた。処方せんを再発行した場合、どのように算定するのか。

A9.再診料と処方せん料の算定をし、摘要欄には、処方せんの期限切れのため再発行した旨を記載してください。

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