保険請求Q&A(2017年9月25日号)

厚生労働省から疑義解釈が出されているので抜粋して紹介する。なお、回答の( )は発出月日である。
参照先はこちらのページ下部【事務連絡】を参照のこと。

【医学管理等】
Q.1 平成29年度より、認知症疾患医療センターについて、従来の「診療所型」の設置要件に病院が追加され、「連携型」に区分が改正されたが、認知症疾患医療センター「連携型」への鑑別診断を目的とした紹介や、認知症疾患医療センター「連携型」での鑑別診断等について、以下の項目を算定することができるか。
 (1)診療情報提供料(Ⅰ)の認知症専門医紹介加算
 (2)認知症専門診断管理料1「診療所型」
 (3)認知症療養指導料
A.1 (1)については、鑑別診断を目的に認知症疾患医療センターへ患者を紹介した場合について、認知症疾患医療センターの区分を問わず、紹介元の保険医療機関において算定できる。
 (2)と(3)については、認知症疾患医療センター「連携型」のうち、診療所である場合にのみ、算定できる。なお、認知症疾患医療センターの区分が明らかでない場合には、これらの診療報酬を算定するのに先立ち、都道府県の担当部局に確認すること。(5/26)
〈編注〉現在、愛知県に診療所である認知症疾患医療センターはない。

【検査】
Q.2 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。
A.2 初診料を算定した日に限り算定する。(7/28)

【投薬】
Q.3 認知症治療薬について、患者の症状等により添付文書の規定によらず当該規定の用量未満で投与した場合、当該用量未満の認知症治療薬の取扱いはどのようになるか。
 例)ドネペジル塩酸塩錠については、添付文書の「用法・用量」欄において、「通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する」と記載されている。
A.3 添付文書の規定によらず当該規定の用量未満で投与された認知症治療薬については、平成28年6月1日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により審査支払機関に対して、一律に査定を行うのではなく、診療報酬明細書の摘要欄に記載されている投与の理由等も参考に、個々の症例に応じて医学的に判断するよう連絡している。(5/26)

【リハビリテーション】
Q.4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
A.4 算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきたした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。(7/28)

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