Q1.SPT期間中にP急発が発生した。この場合に、P処を算定することは認められるか。
A1.SPT期間中にP処を行った場合は、P処はSPTに包括されるため、算定できません。しかし、P処で使用した特定薬剤料のみは算定できます。
Q2.同月中に歯科訪問診療料の算定が無くても、訪問歯科衛生指導料の算定はできるのか。
A2.前月に歯科訪問診療料の算定があった日から、1カ月以内であれば、当月中に歯科訪問診療料の算定が無くとも、訪問歯科衛生指導料を算定できます。ただし、摘要欄には直近の歯科訪問診療料を算定した年月日の記載が必要です。
Q3.高血圧の既往がお薬手帳で確認できた患者に対して、血圧測定を行い結果として抜歯不可と判断して投薬のみとした場合に、医管Ⅱの算定はできるのか。
A3.投薬の診断に関わって血圧測定をした場合は、医管Ⅱの算定ができません。医管ⅠとⅡは、それぞれ管理対象となる全身疾患に罹患した患者に、処置、手術、歯冠修復・欠損補綴で対象となる治療行為を行い、その際に定められた全身状態の管理を行った場合に算定します。
Q4.73歳の患者が、高額療養費の限度額適用・標準負担額減額認定証を持参し、区分Ⅰだったので、限度額を8,000円として請求したが返戻されてきた。返戻コメントでは、限度額は12,000円ではないかと指摘されたが、なぜか。
A4.高額療養費の限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている患者の場合は、摘要欄に区分を記載してください。70歳以上の患者で負担割合が2割、または1割の方であっても、認定証を持っていなければ限度額は12,000円となります。そのため、認定証を持参した場合は、摘要欄にその区分を記載することになります。
Q5.歯ぎしり防止装置のナイトガードは、同一初診期間中は再新製が認められないのか。
A5.ナイトガードは、床副子調整・修理の対象外のため、破損した場合には再新製の算定となります。また、再新製の算定要件として告示・通知では同一初診期間中の再新製について、特に制限はありません。
Q6.パノラマとCTについて、日を異にして算定した場合は、それぞれ一枚目の診断料と撮影料を算定できるのか。
A6.それぞれ一枚目の診断料と撮影料の算定ができます。また、日を異にしているので、電子画像管理加算もそれぞれ算定できます。
2017年7月7日