か強診、注13規定の届出が増加―歯科医療機関の施設基準届出状況

 協会では、4月の改定から半年経過した10月1日時点における県内歯科医療機関の施設基準の届出状況をまとめた(表参照)。
 今年の6月時点での届出件数と比べて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は227件増の324件(8.7%)、歯科訪問診療料の注13に規定する届出は570件増の890件(23.9%)と大幅に増加している。続いて、歯科治療総合医療管理料(医管)が189件増、歯科外来診療環境体制加算(外来環)が186件増となっている。在宅療養支援歯科診療所(歯援診)については、130件増の448件(12.0%)が届出している。また、2014年改定で導入されたCAD/CAM冠については、120件増加して2,335件(61.3%)が届出している。
 2016年4月改定で新たに設けられた「か強診」は、施設基準にある口腔外バキュームなどの設備投資や歯科衛生士の確保が難しいこともあってか、8.7%の届出状況となっている。全国的には「か強診」の届出状況は都道府県によっても差があり、大都市圏の東京や大阪と比較すると、愛知の届出割合はそれらの地域よりも高い状況にある。しかし、一方で島根、徳島、岩手などの県では、「か強診」の届出が2割に迫る状況もある。
 今次改定の柱である在宅歯科医療の推進に関わる届出として、歯科訪問診療料の注13に規定する届出は、23.9%の届出状況である。しかし、この届出は歯科訪問診療の割合が95%未満であることを確認するためであり、現状として歯科訪問診療を行っているかは問われない。また今後訪問診療を行うかどうかはわからないが、もし訪問診療を行うことになっても、2017年4月以降歯科訪問診療料を算定するためには、届出しておく必要があるため、この届出が行われている面もある。また、今次改定以前から導入されている「在推診」は90件(2.4%)、「歯援診」は448件(12.0%)と前回改定からは増えているものの、このような状況となっている。
 こうした施設基準の届出については「許可制」ではなく、あくまで医療機関側の責任として届け出るものなので、実態を伴って届け出ることが必要となる。また、届出後に人員配置や設備、医療機関の連携体制などで、届出の施設基準を満たさなくなった場合には、すみやかに東海北陸厚生局へ届出辞退を提出しなければならない。この点に十分留意していただきたい。
 

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