マイナンバーと医療機関(3)

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーの利用範囲は社会保障・税・災害対策の三分野に関する事務に限定されており、それ以外に利用することは法令で禁止されている。例えば、個人番号を従業員の社員番号として利用することはできない。
開業医や医療法人が事業主として番号の提出を求める例(表1)、求められる例(表2)を表にまとめた。

患者の個人番号を直接扱うことはない

マイナンバーの利用範囲の拡大として、患者の資格確認をオンラインで行うこと、自己負担額等を患者に通知して医療費控除を簡素化することなどが検討されているが、決定されたものではない。先の国会では、特定健診及び予防接種に関する事務にマイナンバーを活用する法案が成立したが、いずれも保険者等が行う事務だ。現状では、医療機関が患者の個人番号を直接取り扱うことはないことを改めて認識したい。

 

 

ページ
トップ