歯科社保コーナー 訪問診療における患者提供文書とカルテ記載

 訪問診療では、患者への文書提供やカルテ記載が算定要件となっている点数がある。そのうち主だった点数について、患者提供文書やカルテで記載すべき内容を一覧としたので、今一度確認いただきたい。
 

※介護施設などで歯科訪問診療料2または3を算定した場合に、歯科訪問診療を行った同月内に患者、患者の家族、施設職員などいずれかに文書を提供する。
施設職員に渡す場合は、施設あてに患者を一覧表として提供しても良い。

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