支払基金が審査情報提供事例を追加

 支払基金本部が2月23日付けで薬理作用による適応外使用に関して、歯科に関係する事例について「審査情報提供事例」を新たに1件追加した。
 これは、支払基金の「審査情報提供歯科検討委員会」において検討された内容から、審査上の一般的な取り扱いについて情報提供されているもので、今回の追加分を含めこれまでの事例が公表されている。全事例については支払基金のホームページから確認することができる。また、本来の適応症や用法・用量など詳細についても紹介されているので、合わせて確認いただきたい。

【クラリスロマイシン(小児用)】
〇主な製品名
 クラリシッド・ドライシロップ10%小児用100mg、クラリスドライシロップ10%小児用、クラリシッド錠50mg小児用、クラリス錠50小児用50mg、他後発品あり。
〇使用例
 原則として、「クラリスロマイシン(小児用)【内服薬】」を「歯周組織炎、顎炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
○使用例において審査上認める根拠
 薬理作用が同様と推定される。

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