歯科保険請求Q&A

Q1.残根上の義歯を製作する場合は、歯内療法、充填または根面被覆処置を行わなければいけないか。
A1.残根上の義歯を製作する場合は、根管処置および根面被覆処置が完了した場合に認められています。
 ただし、高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず歯内療法および根管治療が完了できなかった場合に残根上義歯を製作した場合は、その理由を診療録に記載します。
 なお、レセプトの「摘要」欄に「残根上義歯」と記載してください。

Q2.残根上の義歯を製作するにあたって、残根に充填を行った場合、充形は算定できるか。
A2.残根上義歯を製作する場合の、残根への充填については、充形の算定はできません。KP、充填で請求してください。

Q3.インプラントを鉤歯として使用した場合、義歯は保険請求できるか。
A3.インプラント治療の完結から一定期間を経た場合で、患者が希望した場合に限り、やむを得ずインプラントを鉤歯とする局部義歯の保険請求が認められます。
 診療録に保険診療への移行等や当該部位に係る自費診療が完結している旨がわかるように記載します。また、レセプトの「摘要」欄に鉤歯の部位がわかるように記載が必要です。

Q4.選定療養の金属床総義歯は、残根上の義歯でも保険の適用となるか。
A4.「無歯顎のみ」が対象となりますので、抜歯禁忌症や積極的に歯根を保存した残根上に金属床義歯を製作しても選定療養の対象とはなりません。

Q5.義歯新製から6カ月以内に患者が当該義歯を紛失した場合、再度義歯を製作することは可能か。
A5.保険者の承諾を得ることができれば、再度の義歯製作にかかわる費用は保険請求できます。
 まずは患者さんから所属の保険者に電話連絡を入れ、義歯の再度の製作について可否を確認してもらいます(保険者によっては書類の提出を求める場合もあります)。承諾が得られた場合には、応対した担当者の氏名・所属部署も確認します。
 請求の際は、レセプトの「摘要」欄に「保険者了承済み」と、応対した「担当者の氏名・所属部署」を記載してください。

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